ご利用規約

当サイトご利用規約

当ご利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社ファインテック(以下「当社」という)が運営する住宅設備に関する商品販売及び工事請負サービスの提供サイト「浴室リフォームPRO」(以下「当サイト」という)を通して契約を結ぶ者(以下「注文者」という)及びサイトを閲覧・問い合わせ・見積り依頼を行う者(以下「ユーザー」といいます)に適用される規約である。注文者及びユーザーは、当社サイトの閲覧・問い合わせ・工事契約のいずれかを行う際には随時更新される本規約にも同意するものとする。

  • 第1条(総則)
    • 注文者・ユーザーと弊社は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、各々誠実にこの契約を履行する。
  • 第2条(打ち合わせどおりの工事が困難な場合)
    • 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせどおりの施工が不可能、もしくは不適切な場合は、注文者と弊社が協議して、実情に適するように内容を変更する。
    • 2 前項において、工期、請負代金を変更する必要があるときは、注文者と弊社が協議してこれを定める。
  • 第4条(権利・義務などの譲渡の禁止)
    • 注文者及び弊社は、相手方からの書面による承諾を得なければ、契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは継承させることはできない。
    • 2 注文者及び弊社は、相手方からの書面による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の工事材料(製造工場などにある製品を含む)・建築設備の機器を第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
  • 第5条(完了確認・代金支払い)
    • 工事を終了したときは、注文者と弊社は両者立会いのもと契約の目的物を確認し、注文者は請負契約書記載の期日までに請負代金の支払いを完了する。
  • 第6条(支給材料、貸与品)
    • 注文者よりの支給材料または貸与品のある場合には、その受渡期日および受渡場所は注文者と弊社の協議の上決定する。
    • 2 弊社は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができる。
    • 3 弊社は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。
  • 第7条(第三者への損害および第三者との紛議) 
    • 施工のため、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と弊社が協力して処理解決にあたる。
    • 2 前項に要した費用は、弊社の責に帰する事由によって生じたものについては、弊社の負担とする。なお、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担とする。
  • 第8条(不可抗力による損害)
    • 天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・弊社いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」という)によって、工事済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む)または工事用機器について損害が生じたときは、弊社は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知する。
    • 2 前項の損害について、注文者・弊社が協議して重大なものと認め、かつ、弊社が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担する。
    • 3 火災保険・建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担額から控除する。
  • 第9条(瑕疵担保責任) 
    • 目的物に瑕疵がある場合、弊社は民法に定める責任を負う。ただし、弊社が別段の保証書を発行している場合には、当該保証書の定めによるものとする。
  • 第10条(工事および工期の変更)
    • 注文者は、必要によって工事の追加、変更を申し入れすることができる。
    • 2 前項の追加・変更工事の内容は、注文者と弊社の合意により決める。
    • 3 前項の合意により定められた追加・変更工事により、追加工事代金が発生した場合や弊社に損害を及ぼした場合は、弊社は注文者に対してその支払いまたは賠償を求めることができる。
    • 4 弊社は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、工期の延長を求めることができる。延長日数は、注文者と弊社が協議して決める。
    • 5 工事実行予定日から2日以内に注文者が日程の変更を申し出た場合、又は注文者の不備により工事の中止、延期を余儀なくされ損害が発生した場合、弊社は注文者に対してその支払いまたは賠償を求めることができる。
  • 第11条 (注文者の中止権・解除権)
    • 注文者は、必要によって、書面をもって工事を中止し又はこの契約を解除することができる。これにより弊社に発生した損害を注文者が賠償する義務を負う。
    • 2 次の各号の一にあたるときは、注文者は、書面をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。この場合、注文者は、発生した損害を弊社に請求することができる。
      • ⅰ 弊社が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着工しないとき。
      • ⅱ 正当な理由なく工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に、弊社が工事を完成する見込がないと認められるとき。
      • ⅲ 弊社が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算申し立てをし、もしくは受け、または民事再生の申し立てをするなど、弊社が工事を続行できないおそれがあると認められるとき。
      • ⅳ 弊社が第12条1項(注文者の責による工事の中止権)の各号の一に規定する理由がないのに、この契約の解除を申し出たとき。
      • ⅴ その他、弊社がこの契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと認められるとき。
    • 3 特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについて
    • 当サイトからの契約は(訪問販売による契約ではないため)「特定商取引に関する法律」いわゆる「クーリングオフ」は適用されない。注文者都合での契約解除により弊社に発生した損害は注文者が賠償する義務を負う。
  • 第12条(弊社の中止権・解除権)
    • 注文者が、次の各号の一にあたる義務違反をしたとき、弊社が相当の期間を定めて書面をもって催告してもなお注文者がこれを是正しないときは、弊社は、工事を中止し又はこの契約を解除することができる。
    • ⅰ 正当な理由なく前払または部分払を遅滞したとき。
    • ⅱ 正当な理由なく第10条4項による協議に応じないとき。
    • ⅲ 工事用地等を弊社の使用に供することができないため、または不可抗力などのため弊社が施工できないとき。
    • ⅳ 前各号のほか、注文者の責に帰すべき理由により工事が著しく遅延したとき。
    • 2 弊社は、前項に基づく工事の遅延または中止期間が、当初の工期の3分の1以上になったとき、または2か月以上になったときは書面をもってこの契約を解除することができる。
    • 3 前各項の場合、弊社は注文者に損害の賠償を請求することができる。
  • 第13条(解除に伴う措置)
    • 前条により、注文者または弊社がこの契約を解除したときは、出来形部分及び工事材料・建築設備機器等の処理を含めて、注文者と弊社が協議した上で、注文者は弊社に対して出来形部分の未払い分を支払い、過払いがあるときは、弊社は過払い額について注文者に支払う。
    • 2 前項の協議の際には、当事者に属する物件について、その期間を定めてその引取り、後片付け等の処置方法を検討して実行する。
    • 3 前項の処置が遅れている場合、一方が催告しても他方が正当な理由なくこの処置を行わないときは、自らその処置を実施し、その費用を求償することができる。
  • 第14条(遅延損害金)
    • 弊社の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者は遅滞日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に年 14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
    • 2 注文者が請負代金の支払を完了しないときは、弊社は遅滞日数の1日につき、支払遅滞額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
  • 第15条(禁止事項)
    • 注文者・ユーザーは、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
    • (1) 犯罪行為、法律、規則、条例その他の法令又は本規約に違反(表明保証違反を含む)する行為、又はそれらを助長、誘引、勧誘する行為
    • (2)当社、当社サイトに損害を与え又は与える恐れのある行為
    • (3)当社又は他の注文者を含む第三者の権利又は利益を侵害する又は侵害する恐れのある行為
    • (4)当社サイトにおいて使用されているソフトウェアやシステム等について、リバースエンジニアリング等の解析等を行う行為
    • (5)当社サイトにおいて使用されているソフトウェアやシステム等に悪影響を与える一切の行為
    • (6)当社サイトに不正にアクセスする行為
    • (8)公序良俗に反する、又は公序良俗に反すると当社が判断する行為
    • (9)ステルスマーケティング等に該当する行為、又はステルスマーケティング等に利用する行為
    • (10)当社の業務を妨害する行為又はその恐れのある行為
    • (11)当社の信用を失墜又は毀損させる行為
    • (12)弊社職員又は弊社が派遣した者への引き抜き行為・勧誘行為、直接依頼等の背信行為
    • (13)その他、当社が不適切と判断する行為
    • 2.当社は、注文者・ユーザーが前項各号のいずれかに該当する場合には、当該注文者・ユーザー事前に通知、催告等することなく、直ちに当社サイト又の一時的又は永利用の停止又は禁止、契約の解除、それに伴う損害賠償の請求、その他当社が必要と認める一切の措置を講ずることができるものとする。また、本項に基づき当社が行った措置により被ったいかなる損害についても、当社は、一切の責任を負わない。
  • 第16条(個人情報の取扱い) 
    • 注文者は、この契約が弊社の総合的な監督の下、注文者の個人情報の一部が、弊社の指定する施工業者、資材メーカー等の第三者に、この契約の履行及び工事完了後のアフターメンテナンス等において必要な範囲内に限り利用されることを承諾するものとする。
  • 第17条(反社会的勢力からの排除)
    • 注文者と弊社は、相手方に次の各号の一にあたるときは、何らの催告をなくして書面をもってこの契約を解除することができる。
    • ⅰ 役員等(弊社が個人である場合にはその者を、弊社が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
    • ⅱ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
    • ⅲ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
    • 2 この場合、解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者は損害の賠償を請求することができない。
  • 第18条(紛争の解決)
    • この契約について、紛争が生じたときは、弊社の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所とし、 または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。
  • 第19 条(補則)
    • 当社及び注文者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従い、協議の上速やかに解決を図るもの

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